日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第三十六条 # 国の事務の取扱い

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨 及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。
2項

日本銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。

3項

第一項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令で定めるところにより、日本銀行の負担とすることができる。