日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨 及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。
日本銀行法
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平成九年法律第八十九号
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略称 : 日銀法
第三十六条 # 国の事務の取扱い
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
日本銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。
第一項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令で定めるところにより、日本銀行の負担とすることができる。