日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第三十四条 # 国に対する貸付け等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

財政法昭和二十二年法律第三十四号第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け

二 号

財政法 その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる一時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け

三 号

財政法第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募 又は引受け

四 号
財務省証券 その他の融通証券の応募 又は引受け
五 号
貴金属 その他の物品の保護預り