日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第五章 日本銀行券

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 13時59分


1項
日本銀行は、銀行券を発行する。
2項

前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

1項
日本銀行券の種類は、政令で定める。
2項
日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。
1項
日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷 その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。
1項

日本銀行は、日本銀行券の製造 及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第七条第四項の規定は、前項の承認について準用する。