日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第六十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五十七条第二項の規定による監査をせず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。