日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第六章 会計

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 13時59分


1項

日本銀行の事業年度は、毎年四月一日から 翌年三月三十一日までとする。

1項

日本銀行は、毎事業年度、経費(通貨 及び金融の調節に支障を生じさせないものとして政令で定める経費に限る)に関する予算(以下「経費の予算」という。)を作成し、当該事業年度開始前に、財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

財務大臣は、前項の規定により提出された経費の予算を認可することが適当でないと認めるときは、速やかに、その旨 及び その理由を日本銀行に通知するとともに、当該提出に係る経費の予算の詳細 及び当該理由を公表しなければならない。

3項

日本銀行は、前項の規定による通知があったときは、財務大臣に対し意見を述べ、又は必要に応じ当該意見を公表することができる。

1項

日本銀行は、財産目録 及び貸借対照表については四月から 九月まで 及び十月から 翌年三月までの半期ごとに、損益計算書については これらの半期 及び事業年度ごとに作成し、これらの書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見書を添付して、当該半期 又は当該事業年度経過後二月以内に、これを財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

日本銀行は、前項の規定により事業年度に係る財務諸表を財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の決算報告書 及び当該決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項

日本銀行は、第一項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表、前項の決算報告書 及び前二項の監事の意見書を、本店 及び支店に備え置き、政策委員会が適当と認めて定める相当期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項
日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の額の百分の五に相当する金額を、準備金として積み立てなければならない。
2項

日本銀行は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、財務大臣の認可を受けて、同項の剰余金の額のうち同項の規定により積み立てなければならないとされる額を超える金額を、同項の準備金として積み立てることができる。

3項

前二項の規定により積み立てられた準備金は、日本銀行において生じた損失の補てん 又は次項の規定による配当に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

4項

日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、その出資者に対し、各事業年度の損益計算上の剰余金の配当をすることができる。


ただし、払込出資金額に対する当該剰余金の配当の率は、年百分の五の割合を超えてはならない。

5項

日本銀行は、各事業年度の損益計算上の剰余金の額から、第一項 又は第二項の規定により積み立てた金額 及び前項の規定による配当の金額の合計額を控除した残額を、当該各事業年度終了後二月以内に、国庫に納付しなければならない。

6項

政府は、前項の規定による各事業年度に係る国庫納付金の一部を、政令で定めるところにより、当該各事業年度中において概算で納付させることができる。

7項

第五項の規定による納付金の額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得 及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による事業税に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

8項

前三項に定めるもののほか第五項の規定による納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

9項

第七条第四項の規定は、第二項 及び第四項の認可について準用する。