日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第十七条 # 会議の招集

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員会の会議は、議長(議長に事故があるときは、前条第五項に規定する議長の職務を代理する者。以下 この条次条 及び第二十条において同じ。)が招集する。

2項

議長は、委員会の会議のうち第十五条第一項各号に掲げる事項(以下この章において「金融調節事項」という。)を議事とする会議については、政令で定めるところにより、これを定期的に招集しなければならない。

3項

前項の規定は、議長が必要と認める場合 又は現に在任する委員の総数の三分の一以上が必要と認めて議長に対し その招集を求めた場合において金融調節事項を議事とする会議を招集することを妨げるものと解してはならない。