日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第十五条 # 権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
次に掲げる通貨 及び金融の調節に関する事項は、委員会の議決による。
一 号

第三十三条第一項第一号の手形の割引に係る基準となるべき割引率 その他の割引率 並びに当該割引に係る手形の種類 及び条件の決定 又は変更

二 号

第三十三条第一項第二号の貸付けに係る基準となるべき貸付利率 その他の貸付利率 並びに当該貸付けに係る担保の種類、条件 及び価額の決定 又は変更

三 号

準備預金制度に関する法律昭和三十二年法律第百三十五号)第四条第一項に規定する準備率 及び基準日等の設定、変更 又は廃止

四 号

第三十三条第一項第三号に規定する手形、債券 又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下 この号 及び第三十三条第一項において同じ。)の売買 その他の方法による金融市場調節(金融市場を通じて行う通貨 及び金融の調節(公開市場操作を含む。)をいう。)の方針 並びに当該金融市場調節に係る手形、債券 又は電子記録債権の種類 及び条件 その他の事項の決定 又は変更

五 号
その他の通貨 及び金融の調節に関する方針の決定 又は変更
六 号

前各号に掲げる事項の基礎となる経済 及び金融の情勢に関する基本的見解 その他通貨 及び金融の調節に関する日本銀行としての見解の決定 又は変更

2項

前項の規定により委員会の議決によるものとされる事項のほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。

一 号

第三十七条第一項の規定による貸付けの実施 及び第三十八条第二項の規定による業務の実施

二 号

第三十九条第一項の規定による認可の申請 及び当該認可に係る業務に関する重要事項

三 号

第四十条第三項に規定する国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買の実施、第四十一条に規定する業務に係る各外国中央銀行等(同条に規定する外国中央銀行等をいう。)との取引の開始 及び第四十二条の規定による取引の実施

四 号

第四十三条第一項ただし書の規定による認可の申請 及び当該認可に係る業務に関する重要事項

五 号

第四十四条第一項に規定する考査に関する契約の内容 及び毎事業年度の考査の実施に関する重要事項

六 号
定款の変更
七 号
業務方法書の作成 又は変更
八 号
支店 その他の事務所 及び代理店の設置、移転 又は廃止
九 号

組織 及び定員に関する重要事項(前号に掲げるものを除く

十 号

第三十一条第一項に規定する給与等の支給の基準 及び第三十二条に規定する服務に関する準則の作成 又は変更

十一 号
不動産 その他の重要な財産の取得 又は処分
十二 号

経費の予算(第五十一条第一項に規定する経費の予算をいう。)の作成 又は変更、財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び決算報告書の作成、剰余金の処分 その他の会計に関する重要事項

十三 号

第五十四条第一項に規定する報告書の作成 及び第五十五条に規定する業務概況書の作成

十四 号

第五十九条に規定する規程の作成 又は変更

十五 号
この法律の規定により委員会が定め、又は この法律 若しくは他の法令の規定により委員会が行うこととされる事項
十六 号

前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める事項

3項

委員会は、日本銀行の役員(監事 及び参与を除く)の職務の執行を監督する。