日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第十八条 # 議事の運営

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項

委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。


可否同数のときは、議長が決する。

3項
この法律に定めるものを除くほか、議事の手続 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。