委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
日本銀行法
#
平成九年法律第八十九号
#
略称 : 日銀法
第十八条 # 議事の運営
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
可否同数のときは、議長が決する。
この法律に定めるものを除くほか、議事の手続 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。