日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第四十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
日本銀行は、前条の規定による業務のほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等 又は国際機関との協力であって国際金融支援 その他の国際金融面での協力を図るため、次に掲げる取引 その他の当該協力のために必要な取引を、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめ その承認を得て、行うことができる。
一 号
国際決済銀行が有する外国中央銀行等に対する貸付債権の譲受け
二 号
外国中央銀行等 又は国際機関に対する信用の供与