日本銀行は、前条の規定による業務のほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等 又は国際機関との協力であって国際金融支援 その他の国際金融面での協力を図るため、次に掲げる取引 その他の当該協力のために必要な取引を、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うことができる。
一
号
国際決済銀行が有する外国中央銀行等に対する貸付債権の譲受け
二
号
外国中央銀行等 又は国際機関に対する信用の供与