日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第四十五条 # 業務方法書

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

日本銀行は、業務方法書を定め、これを財務大臣 及び内閣総理大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書には、資金の貸付けに関する事項 その他の政令で定める事項を記載しなければならない。