日本銀行は、第三十七条から第三十九条までに規定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして、これらの業務の相手方となる金融機関等(以下この条において「取引先金融機関等」という。)との間で、考査(取引先金融機関等の業務 及び財産の状況について、日本銀行が当該取引先金融機関等へ立ち入って行う調査をいう。以下この条において同じ。)に関する契約(考査を行うときはあらかじめ取引先金融機関等に対し連絡し その承諾を得なければならないものであること その他の政令で定める要件を備えたものに限る。)を締結することができる。
日本銀行法
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平成九年法律第八十九号
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略称 : 日銀法
第四十四条 # 考査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
日本銀行は、考査を行う場合には、当該考査に伴う取引先金融機関等の事務負担に配慮しなければならない。
日本銀行は、金融庁長官から要請があったときは、その行った考査の結果を記載した書類 その他の考査に関する資料を金融庁長官に対し提出し、又はその職員に閲覧させることができる。