本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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昭和二年四月二十二日ヨリ本法施行ノ日ノ前日迄ニ日本銀行ノ為シタル手形割引ニ依ル融通ニシテ第一条ノ特別融通ニ相当スルモノハ之ヲ第一条ノ特別融通ト看做ス
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本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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# 第三十七条
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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この法律施行の期日は、各規定につき、勅令でこれを定める。
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日