日本電信電話株式会社等に関する法律

# 昭和五十九年法律第八十五号 #
略称 : NTT法  NTT法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした会社 又は地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二条第二項第四項 又は第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第二条第五項の規定に違反して、地域電気通信業務を行つたとき。

三 号

第二条第五項除く)に規定する業務以外の業務を行つたとき。

四 号

第四条第二項 又は第五条第二項の規定に違反して、新株募集をしたとき 若しくは株式交換 若しくは株式交付に際して株式(自己株式を除く)の交付をしたとき 又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき 若しくは株式交換 若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く)の交付をしたとき。

五 号

第五条第一項の規定に違反して、地域会社の株式を処分したとき。

六 号

第十二条の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。

七 号

第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書 若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載 又は記録をしたこれらのものを提出したとき。

八 号

第十四条の規定に違反して、設備を譲渡し、又は担保に供したとき。

九 号

第十六条第二項の規定による命令に違反したとき。

十 号

第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。