日本電信電話株式会社等に関する法律

# 昭和五十九年法律第八十五号 #
略称 : NTT法  NTT法 

第二条 # 事業

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
一 号
地域会社が発行する株式の引受け 及び保有 並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。
二 号
地域会社に対し、必要な助言、あつせん その他の援助を行うこと。
三 号
電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
四 号

前三号の業務に附帯する業務

2項

会社は、前項の業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。


この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

3項
地域会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
一 号

それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下 この号 及び次項第二号において同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務をいう。以下 この条 及び第二十三条第二号において同じ。

東日本電信電話株式会社にあつては、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県 及び長野県

西日本電信電話株式会社にあつては、京都府 及び大阪府 並びにに掲げる県以外の

二 号

前号の業務に附帯する業務

4項

地域会社は、次の業務を営むことができる。


この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

前項の業務のほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務

二 号

それぞれ前項第一号の規定により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域(次項において「目的業務区域」という。以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務

5項

地域電気通信業務は、地域会社が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。


ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

6項

地域会社は、第三項 及び第四項の業務のほか、第三項の業務の円滑な遂行 及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項の業務を営むために保有する設備 若しくは技術 又はその職員を活用して行う電気通信業務 その他の業務を営むことができる。


この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。