会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第一号から第三号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第四号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
一
号
日本の国籍を有しない人
二
号
外国政府 又はその代表者
三
号
外国の法人 又は団体
四
号
前三号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人 又は団体