会社 及び地域会社の定款の変更の決議(会社 又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。)並びに合併、分割 及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
日本電信電話株式会社等に関する法律
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昭和五十九年法律第八十五号
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略称 : NTT法
第十一条 # 定款の変更等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
地域会社に係る前項に規定する合併の決議 又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての総務大臣の認可があつたときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十七条第二項の届出があつたものとみなす。