総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、会社 又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。
日本電信電話株式会社等に関する法律
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昭和五十九年法律第八十五号
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略称 : NTT法
第十七条 # 報告
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正