日本電信電話株式会社等に関する法律

# 昭和五十九年法律第八十五号 #
略称 : NTT法 

第十九条 # 罰則

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

会社 及び地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役 又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。


これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。

2項

会社 及び地域会社の取締役、会計参与、監査役 又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役 又は職員となつた場合において、二年以下の懲役に処する。

3項

会社 及び地域会社の取締役、会計参与、監査役 又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと 又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、二年以下の懲役に処する。