会社 及び地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役 又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。
これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
会社 及び地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役 又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。
これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
会社 及び地域会社の取締役、会計参与、監査役 又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役 又は職員となつた場合において、二年以下の懲役に処する。
会社 及び地域会社の取締役、会計参与、監査役 又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと 又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、二年以下の懲役に処する。