総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社 又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。
日本電信電話株式会社等に関する法律
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昭和五十九年法律第八十五号
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略称 : NTT法
第十五条 # 監査命令等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
会社 又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。