総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
会社に対し、第四条第二項、第十一条第一項(定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更する決議に係るものに限る。)又は第十二条の認可をしようとするとき。
地域会社に対し、第十一条第一項(合併、分割 及び解散の決議に係るものに限る。)、第十二条 又は第十四条の認可をしようとするとき。