日本電信電話株式会社等に関する法律

# 昭和五十九年法律第八十五号 #
略称 : NTT法  NTT法 

第十八条の二 # 監査等委員会設置会社等である場合の読替え

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社 又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第十五条の規定の適用については、

同条
監査役」とあるのは、
「監査等委員」と

する。

2項

会社 又は地域会社が指名委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条、第十九条、第二十三条 及び附則第十五条
監査役
執行役
第十五条
監査役
監査委員
第二十六条
取締役
執行役