会社 又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第十条第二項 及び第三項 並びに第十五条の規定の適用については、
これらの規定中「監査役」とあるのは、「監査等委員」と
する。
会社 又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第十条第二項 及び第三項 並びに第十五条の規定の適用については、
これらの規定中「監査役」とあるのは、「監査等委員」と
する。
会社 又は地域会社が指名委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条第一項 及び第三項 | 代表取締役 | 代表執行役 |
第十条第二項 及び第三項 | 又は監査役 | 、執行役 又は監査委員 |
第十五条 | 監査役 | 監査委員 |
第十九条、第二十三条 及び附則第十五条 | 監査役 | 執行役 |
第二十五条 | 取締役 | 執行役 |