会社 又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第十五条の規定の適用については、
同条中
「監査役」とあるのは、
「監査等委員」と
する。
会社 又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第十五条の規定の適用については、
同条中
「監査役」とあるのは、
「監査等委員」と
する。
会社 又は地域会社が指名委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条、第十九条、第二十三条 及び附則第十五条 | 監査役 | 執行役 |
第十五条 | 監査役 | 監査委員 |
第二十六条 | 取締役 | 執行役 |