会社 及び地域会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
日本電信電話株式会社等に関する法律
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昭和五十九年法律第八十五号
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略称 : NTT法
第十六条 # 監督
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社 及び地域会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。