日本の国籍を有しない人は、会社 及び地域会社の代表取締役となることができない。
日本電信電話株式会社等に関する法律
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昭和五十九年法律第八十五号
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略称 : NTT法
第十条 # 取締役及び監査役
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
会社 及び地域会社は、日本の国籍を有しない人がそれぞれその取締役 又は監査役の三分の一以上を占めることとなつてはならない。
会社は、その代表取締役、取締役 又は監査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(これらの者が退任したときにあつては、第三号 及び第四号に掲げる事項を除く。)を総務大臣に届け出なければならない。
これらの者の就任について届出をした事項に変更があつたときも、同様とする。
一
号
氏名 及び住所
二
号
役職
三
号
日本の国籍を有しない人であるかどうかの別
四
号
その他総務省令で定める事項