日本電信電話株式会社等に関する法律

# 昭和五十九年法律第八十五号 #
略称 : NTT法 

第十条 # 取締役及び監査役

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

日本の国籍を有しない人は、会社 及び地域会社の代表取締役となることができない。

2項

会社 及び地域会社は、日本の国籍を有しない人がそれぞれその取締役 又は監査役の三分の一以上を占めることとなつてはならない。

3項

会社は、その代表取締役、取締役 又は監査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(これらの者が退任したときにあつては、第三号 及び第四号に掲げる事項を除く)を総務大臣に届け出なければならない。


これらの者の就任について届出をした事項に変更があつたときも、同様とする。

一 号
氏名 及び住所
二 号
役職
三 号
日本の国籍を有しない人であるかどうかの別
四 号
その他総務省令で定める事項