日本電信電話株式会社等に関する法律

# 昭和五十九年法律第八十五号 #
略称 : NTT法 

第四条 # 株式

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2項

会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換 若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。


会社法平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る次条第二項 及び第二十三条第四号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換 若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く)の交付をしようとするときも、同様とする。