日本電信電話株式会社等に関する法律

# 昭和五十九年法律第八十五号 #
略称 : NTT法 

附 則

令和六年四月二四日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月26日 13時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の翌日から施行する。

# 第二条 @ 取締役及び監査役に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に日本電信電話株式会社(この法律による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下 この条 及び附則第四条において「新法」という。)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。附則第四条において同じ。)の代表取締役、取締役 又は監査役に就任している者については、この法律の施行の日に それぞれ その代表取締役、取締役 又は監査役に就任したものとみなして、新法第十条第三項の規定を適用する。

# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行の状況 並びに電気通信技術の進展の状況 及び その利用の動向、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者間の競争の状況 その他内外の社会経済情勢の変化を勘案し、国民生活に不可欠な同条第三号に規定する電気通信役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保、電気通信事業(同条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)の公正な競争の促進、電気通信事業 及び その関連事業の国際競争力の強化、電気通信事業に係る安全保障の確保等を図る観点から、日本電信電話株式会社等に関する法律の廃止を含め、日本電信電話株式会社、新法第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社 及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下この条において「日本電信電話株式会社等」という。)に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、令和七年に開会される国会の常会を目途として、日本電信電話株式会社等に対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずるための 法律案を国会に提出するものとする。