この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
日本電信電話株式会社等に関する法律
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昭和五十九年法律第八十五号
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略称 : NTT法
附 則
平成一三年六月二二日法律第六二号
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネット その他の高度情報通信ネットワークに係る技術 及びその利用の動向 その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行 及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。