日本電信電話株式会社等に関する法律

# 昭和五十九年法律第八十五号 #
略称 : NTT法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 : 2024年 06月26日 13時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条 及び第十二条の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 会社の在り方の検討

1項
政府は、会社の成立の日から五年以内に、この法律の施行の状況 及びこの法律の施行後の諸事情の変化等を勘案して会社の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 会社の設立

1項
郵政大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2項
設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3項
郵政大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
4項
会社の設立に際して発行する株式に関する商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
5項
会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法」とする。
6項
会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本電信電話公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
7項
前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
8項
公社は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十八条の規定は、適用しない。
9項
会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法附則第三条第六項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
10項
第八項の規定により公社が行う出資に係る給付は、附則第十一条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
11項
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12項
公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
13項
商法第百六十七条、第百六十八条第二項 及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。

# 第四条 @ 公社の解散等

1項
公社は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利 及び義務は、その時において会社が承継する。
2項
公社の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る決算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書については、日本電信電話公社法第十条第二項第二号 及び第五十八条第一項(監事の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。
3項
第一項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第五条 @ 権利及び義務の承継に伴う経過措置

1項
前条第一項の規定により会社が承継する公社の電信電話債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該電信電話債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る電信電話債券の利子 及び償還差益に係る租税 その他の公課については、なお従前の例による。
2項
前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券 又は借入金が資金運用部資金による引受け 又は貸付けに係るものである場合における当該電信電話債券 又は借入金についての資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項の規定の適用については、会社を同項第三号 又は第四号に規定する法人とみなす。
3項
前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券が簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第十条の規定による改正前の簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第一条の簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金による引受けに係るものである場合における当該電信電話債券についての簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定の適用については、会社を同項第四号に規定する法人とみなす。

# 第六条 @ 職員に関する経過措置

1項
会社の成立の際 現に公社の職員である者は、会社の成立の時に会社の職員となるものとする。
2項
前項の規定により公社の職員が会社の職員となる場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
3項
会社は、前項の規定の適用を受けた会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の公社の職員としての引き続いた在職期間を会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

# 第九条 @ 会社の設立に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置

1項
会社の附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る不動産 又は自動車の取得に対しては、不動産取得税 若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税 又は自動車取得税を課することができない。
2項
会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3項
会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4項
会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5項
附則第三条第八項の規定により公社が行う株券(有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第四条第二項に規定する持分を含む。)の出資に係る給付は、同法第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
6項
附則第三条第十一項の規定により会社が受ける設立の登記 及び同条第八項の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記 又は登録については、登録免許税を課さない。
7項
会社の成立する日の属する営業年度の試験研究費の額については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第一項の規定中「当該法人の昭和四十二年一月一日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本電信電話公社の昭和五十九年四月一日を含む事業年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規定を適用するものとし、同項ただし書の規定は、適用しない。
8項
前項に規定するもののほか、会社の設立に伴う会社に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、会社の設立 及び公社の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十一条 @ 日本電信電話公社法等の廃止

1項
次の法律は、廃止する。
一 号
日本電信電話公社法
二 号
日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)

# 第十二条 @ 日本電信電話公社法の廃止に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(以下「旧法」という。)の規定によりした処分、手続 その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
2項
前条の規定の施行の日の前日までの期間について公社に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
3項
附則第六条第一項の規定の適用を受ける者の前条の規定の施行前に旧法第三十三条の規定により受けた懲戒処分 及び前条の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、会社の代表者 又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
4項
旧法第六十九条に規定する現金出納職員 又は旧法第七十条に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の前条の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
5項
旧法第七十三条に規定する公社の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。
6項
前条の規定の施行前に生じた事故に基づく公社の職員の業務上の災害 又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。
7項
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8項
前各項に規定するもののほか、日本電信電話公社法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十三条 @ 発行済株式の総数の算定方法の特例

1項
第四条第一項の規定の適用については、当分の間、新株募集 若しくは新株予約権の行使による株式の発行 又は取得請求権付株式 若しくは取得条項付株式の取得と引換えの株式の交付があつた場合には、これらによる株式の各増加数(次項において「不算入株式数」という。)は、それぞれ同条第一項の発行済株式の総数に算入しないものとする。
2項
前項に規定する株式の増加後において株式の分割 又は併合があつた場合は、不算入株式数に分割 又は併合の比率(二以上の段階にわたる分割 又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数をもつて、同項の発行済株式の総数に算入しない株式の数とする。

# 第十四条 @ 会社の新株募集等の認可の特例

1項
会社は、当分の間、新株募集 又は株式交換 若しくは株式交付に際しての株式(自己株式を除く。)の交付による株式の増加数が総務省令で定める株式の数に達するまでは、第四条第二項の認可を受けなくても、新株募集 又は株式交換 若しくは株式交付に際しての株式(自己株式を除く。)の交付をすることができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2項
総務大臣は、前項前段の総務省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

# 第十五条 @ 罰則

1項
前条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした会社の取締役 又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。

# 第十六条 @ 金銭の交付等

1項
東日本電信電話株式会社(以下この条において「東会社」という。)は、総務省令で定める期間における東会社の特定接続料(電気通信事業法第三十三条第二項に規定する接続料のうち電話の役務に係るものであつて総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と西日本電信電話株式会社(以下この条において「西会社」という。)の特定接続料が同等の水準となることを確保するため、西会社に対し、西会社の接続の業務に要する費用の一部に充てるものとして総務省令で定める方法により算定した額の金銭を交付するものとする。
2項
前項に規定する総務省令で定める期間における東会社と西会社の特定接続料は、総務省令で定める方法により、それぞれの特定接続料に係る原価を合算した額に基づいて算定するものとする。この場合において、当該特定接続料は、電気通信事業法第三十三条第四項第二号に適合しているものとみなす。