旧軍港市転換事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、六箇月ごとにその進行状況を国土交通大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、毎年一回 国会に対し、旧軍港市転換事業の状況を報告しなければならない。