旧軍港市転換法

# 昭和二十五年法律第二百二十号 #

第七条 # 報告


1項

旧軍港市転換事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、六箇月ごとにその進行状況を国土交通大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年一回 国会に対し、旧軍港市転換事業の状況を報告しなければならない。