1項 前条の目的を達成するため旧軍港市を平和産業港湾都市にふさわしいように建設する計画(以下「旧軍港市転換計画」という。) 及びこれを実施する事業(以下「旧軍港市転換事業」という。)については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の適用があるものとする。