旧軍港市転換法

# 昭和二十五年法律第二百二十号 #

第八条 # 市長及び住民の責務


1項

旧軍港市の市長は、その市の住民の協力 及び関係諸機関の援助により、
平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

2項

旧軍港市の住民は、前項の市長の活動に協力しなければならない。