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旧軍港市転換法
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昭和二十五年法律第二百二十号
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第八条
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市長及び住民の責務
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都市計画
旧軍港市転換法
第八条
1項
旧軍港市の市長は、その市の住民の協力 及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
2項
旧軍港市の住民は、
前項
の市長の活動に
協力しなければ
ならない。