旧軍港市転換法

# 昭和二十五年法律第二百二十号 #

第六条 # 審議会


1項

前二条に規定する旧軍用財産の処理 及び普通財産の譲与に関し、その相手方、財産の範囲、譲渡価額、延納期限 その他の重要事項について、
その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局(以下 この項において「旧軍港市関係財務局」という。)の財務局長の諮問に応じて これを調査審議するため、旧軍港市関係財務局の審議会として、政令で定める財務局に旧軍港市国有財産処理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2項

審議会は、委員十五人でこれを組織する。

3項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

関係府県知事

四人

二 号

旧軍港市の市長

四人

三 号

財務省、経済産業省 及び国土交通省の職員

各一人

四 号

学識経験のある者

四人

4項

前項第四号に掲げる委員は、財務大臣が任命する。

5項

前項の委員の任期は、三年とする。


但し、再任することをさまたげない。

6項

審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

7項
委員は、非常勤とする。
8項

審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

9項

審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、会長の決するところによる。

10項

この条に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。