明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法

昭和五十五年法律第六十号
略称 : 明日香保存法  明日香法  明日香村特別措置法 
分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2023年 07月11日 10時05分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する古都保存法第五条第一項の規定により決定された歴史的風土保存計画のうち、明日香村の区域に係る部分は、第二条第三項の規定による明日香村歴史的風土保存計画の公示の日以後 その効力を失う。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に存する古都保存法第四条第一項の規定による明日香村の区域内の歴史的風土保存区域の指定は、第三条第一項の都市計画についての都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項の規定による告示の日(以下「告示の日」という。)以後 その効力を失う。
2項
前項に規定する明日香村の区域内の歴史的風土保存区域に関しては、告示の日の前日までは、古都保存法第七条の規定を適用する。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に存する古都保存法第六条第一項の規定により定められている明日香村の区域内の歴史的風土特別保存地区に関する都市計画は、告示の日の前日までは、なお その効力を有する。

# 第五条

1項
告示の日前にした古都保存法 又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
第五条の規定は、昭和五十五年度分の予算に係る国の負担金 及び補助金から適用し、昭和五十四年度以前の年度分の予算に係る国の負担金 及び補助金で、昭和五十五年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

# 第七条 @ 昭和六十年度から平成四年度までの特例

1項
明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担 又は補助の割合については、当該各号に定める法律の規定は、適用しない。
一 号
道路の改築(政令で定めるものを除く。)道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)附則第四項から第六項まで
二 号
河川の改良工事 河川法附則第二項から第四項まで
2項
明日香村整備計画に基づく事業で前項第一号の政令で定めるものに係る経費に対する国の負担 又は補助の割合については、道路整備緊急措置法附則第五項中「十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度においては十分の五・五とし、平成三年度 及び平成四年度においては十分の五・七五とする。)」とあり、及び同法附則第六項中「建設大臣が行う改築については十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)、その他の改築については十分の五・七五(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」とあるのは、「十分の六」とする。
3項
前二項に定めるもののほか、明日香村整備計画に基づく事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度から平成四年度までの間における国の負担 又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨 その他の特例を定めることができる。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定 並びに昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務 又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度 及び平成二年度の特例に係る規定 並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度 及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに平成元年度 及び平成二年度における事務 又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度 及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成元年度 及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2項
この法律(第十一条 及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度 及び平成四年度の特例に係る規定 並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度 及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに平成三年度 及び平成四年度における事務 又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度 及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成三年度 及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2項
この法律(第十一条 及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)に限る)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定

公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。


この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項

前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

· · ·
1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公社法の施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定

公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。