治安ヲ妨ケ 又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者 及ヒ 人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑 又ハ無期 若クハ 七年以上ノ懲役 又ハ禁錮ニ処ス
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
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明治十七年太政官布告第三十二号
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第一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正