第一条ノ目的ヲ以テ爆発物 若クハ 其使用ニ供ス可キ 器具ヲ製造輸入所持シ又ハ 文ヲ為シタル者ハ三年以上 十年以下ノ懲役 又ハ 禁錮ニ処ス
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
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明治十七年太政官布告第三十二号
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第三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正