明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)

# 明治十七年太政官布告第三十二号 #

第五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物 若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲与寄蔵シ 及ヒ其約束ヲ為シタル者ハ三年以上 十年以下ノ懲役 又ハ禁錮ニ処ス