第一条乃至第五条ノ犯 罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ 警察官吏 若クハ 危害ヲ被ムラントスル人ニ 告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
#
明治十七年太政官布告第三十二号
#
第八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正