明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)

# 明治十七年太政官布告第三十二号 #

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一条乃至第五条ノ犯 罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ 警察官吏 若クハ 危害ヲ被ムラントスル人ニ 告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス