第一条ニ記載シタル犯罪ノ予備 陰謀ヲ為シタル者ト 雖モ未タ其事ヲ行ハサル前ニ於テ官ニ自首シ因テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス 第五条ニ記載シタル犯罪者モ亦同シ
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
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明治十七年太政官布告第三十二号
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第十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正