明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)

# 明治十七年太政官布告第三十二号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者 及ヒ 共謀ニ止ル者ハ三年以上 十年以下ノ懲役又ハ 禁錮ニ処ス