この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
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明治十七年太政官布告第三十二号
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附 則
平成一九年五月一一日法律第三八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月22日 15時14分
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