昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)

# 昭和二十一年法律第二十四号 #
略称 : 財政援助制限法 

第三条


1項

政府 又は地方公共団体は、会社 その他の法人の債務については、保証契約をすることができない


ただし、財務大臣(地方公共団体のする保証契約にあつては、総務大臣)の指定する会社 その他の法人の債務については、この限りでない。