この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年法律第二十四号(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)
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昭和二十一年法律第二十四号
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略称 : 財政援助制限法
附 則
最終編集日 :
2023年 02月03日 11時11分
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第二条の規定は、昭和二十年四月一日以後に終了する事業年度の分から、これを適用する。
第二条第二項に規定する会社 その他の法人について、この法律施行の際、現に同項に規定する配当準備の為の積立金があるときは、その積立金は、同項に規定する法令、契約 又は定款に規定する目的以外の目的にも、これを使用することができる。