表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)
#
昭和二十二年法律第七十二号
#
第一条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
憲法
昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を ...
第一条
1項
日本国憲法
施行の際
現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、 法律と同一の効力を有するものとする。