日本国憲法施行の際 現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、 法律と同一の効力を有するものとする。
昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)
昭和二十二年法律第七十二号
最終編集日 :
2024年 04月19日 21時41分
· · ·
· · · · ·
· · ·
前条の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。
· · · · ·
· · ·
行政官庁に関する従来の命令の規定で、 法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年 国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
· · · · ·
· · ·
左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。
前項に掲げる法令の効力は、 暫定的のものとし、昭和二十三年七月十五日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。
第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、 又は廃止されない限り、同月十六日以後 その効力を失う。
· · · · ·
· · ·
他の法律(前条の規定により法律と同一の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
前項の規定は、内閣 その他行政機関に対し、日本国憲法が認めていない場合において命令を発する権限を付与したものと解釈されてはならない。
· · · · ·
· · ·
左に掲げる法令は、これを廃止する。
· · · · ·