昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)

# 昭和二十二年法律第七十二号 #

第一条の四


1項

左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。

墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号

墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治十七年太政官達第八十二号

埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)

警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号

有害避妊用器具取締規則(昭和五年内務省令第四十号

開港港則(明治三十一年勅令第百三十九号

家畜ニ応用スル細菌学的予防治療品及診断品取締規則(昭和十五年農林省令第八十八号

栄養士規則(昭和二十年厚生省令第十四号

食肉輸移入取締規則(昭和二年内務省令第四号

医薬品等の封緘及び検査証明の取締に関する件(昭和十八年厚生省令第四十二号

鉄道共済組合令(明治四十年勅令第百二十七号

専売局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十五号

印刷局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十四号

逓信共済組合令(昭和十五年勅令第九百五十号

営林局署共済組合令(大正八年勅令第三百六号

警察共済組合令(大正九年勅令第四十四号

造幣局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十六号

生糸検査所共済組合令(昭和十二年勅令第二百一号

刑務共済組合令(昭和十五年勅令第四百八十九号

教職員共済組合令(昭和十六年勅令第十七号

政府職員共済組合令(昭和十五年勅令第八百二十七号

土木共済組合令(昭和十六年勅令第六百四十九号

北海道庁営林現業員共済組合令(昭和十七年勅令第六百八十六号

○2項

前項に掲げる法令の効力は、 暫定的のものとし、昭和二十三年七月十五日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。

○3項

第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、 又は廃止されない限り、同月十六日以後 その効力を失う。