この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)
昭和二十二年法律第七十二号
最終編集日 :
2024年 04月19日 21時41分
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この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
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この法律は、公布の日から、これを施行する。
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この法律は、公布の日から、これを施行する。
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この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年五月二日から、これを適用する。
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この法律は、公布の日から、これを施行する。
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この法律は、公布の日から、これを施行する。