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昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)
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昭和二十二年法律第二百二十九号
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第一条
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国有財産
昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等 ...
第一条
1項
この法律において、物品とは、国の所有に属する動産であつて、国有財産法の適用を受けないものをいう。