昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)

# 昭和二十二年法律第二百二十九号 #

第一条


1項

この法律において、物品とは、国の所有に属する動産であつて、国有財産法の適用を受けないものをいう。