この法律の施行に関し必要な事項は、各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がこれを定める。
前項の場合には、各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。