昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)

# 昭和二十二年法律第二百二十九号 #

附 則

昭和二六年六月一九日法律第二四三号

分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2023年 02月01日 12時06分


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@ 施行期日

1項
この法律施行の期日は、政令で定める。但し、その期日は、この法律の施行に要する費用で国の負担に係るものが計上された予算が成立した後でなければならない。