昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第七十九条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止 又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。

○2項

裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用 その他の必要な事項について、意見を求めることができる。

○3項

公正取引委員会は、第一項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用 その他の必要な事項について、意見を述べることができる。