第四十七条第一項第一号 若しくは第二号又は第二項の規定により出頭 又は鑑定を命ぜられた参考人 又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費 及び手当を請求することができる。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第七十五条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正